「資本金の額の計上に関する証明書」と「払い込みがあったことの証明書」2009年07月02日 23時14分43秒

新会社法では会社設立時の資本金の証は以下のように簡略化されています。

  • 証明書類に金額と代表取締役の記名
  • 証明書類に会社の実印の捺印
  • 発起人代表者の個人の預金通帳に資本金と同じ額の入金(振込み)の実行(※振込み人の氏名の記録が残るように振り込む)
  • 通帳に資本金入金部分の記帳されているもののコピー(表紙、1ページ目の口座番号、発起人の氏名、銀行名、支店名が書かれている部分、振込みページの計3ページ)

以上がそろっていれば良いようです。

まだ書類はそろっていませんが、行政書士に代行してもらった書類に日付を入れて実印を押して、資本金の振込みを行った後、法務局に届ければ会社設立は完了です。

昔、新会社法の前に会社設立について調べた時は資本金について銀行の「払込金保証証明」が必要であったために面倒な気がしていたのですが、これが必要ないということで現実的に会社設立は簡単になったものだと実感できました。

以下が今回の会社設立の費用です。

  • 行政書士への電子定款作成および認証代行手数料:26,000円
  • 法人印鑑:8,925円
  • 公証役場手数料:50,000円
  • 謄本取得費:2,000円
  • 収入印紙:150,000円(支払予定)
  • 書類郵送費
  • 交通費
  • 個人の印鑑証明書取得手数料
  • 資本金