失業給付認定条件2006年12月21日 11時46分33秒

いろいろと試すためにハローワークに出向きました。

まず、失業給付を受けるためには「離職票-1」、「離職票-2」が必要です。 また、雇用保険の加入期間が6ヶ月以上必要。

この条件から考えると直近の勤務先の離職票の提出と6ヶ月以上加入が証明できれば条件は満たすはずですね。

私の場合、以下の状況です。

  • 直近の勤務先Aの勤務期間は4ヶ月
  • その前の勤務先Bの勤務期間は5ヶ月
  • 更にその前の勤務先Cの勤務期間は3ヶ月
  • 更にその前の勤務先Dの勤務期間は3年弱
  • 雇用保険加入期間は通算すると6ヶ月以上の加入は満たしている

・・・・ところが、私は雇用保険の失業給付認定条件を満たしていないということで、「仮認定」状態になっています。

実は勤務先Bから離職票が発行されていなかったのです。 たった、それだけの理由です。 雇用保険の加入履歴はきちんとデータベースに残っていて 雇用保険の加入期間の条件を満たしているにもかかわらず、 そのような手続き上の書類発行の有無だけで正式認定とはならない。

確かに、失業給付の月額の基本は退職までの6ヶ月の月額を基準に考える必要があるためその金額の届け出は必要かもしれませんが、そこが問題なわけでもなく、単に書類がそろっていないだけ、が問題らしい。

まさに、お役所仕事ですね。

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